Legal Consultancy & Litigation
International Business and Private

有期雇用契約終了における労働者助言員の保護

破棄院労働部2021年7月7日判決、上告番号N°19-23989

労働者助言員(conseiller du salarié)は、各県で県知事から任命される、ボランティアの労働者アドバイザーである。フランス労働法はL1232-4条で、従業員代表(représentants du personnel)がいない小規模企業における労働者の解雇手続で、雇用者は労働者に送る解雇前面接の呼出状の中で、労働者が解雇前面接時に労働者助言員の補佐を受けることができることと、どこで労働者助言員のリストを入手できるかを明記しなければならないと規定している。

破棄院労働部2021年7月7日判決は、労働者助言員として登録されている労働者の有期雇用契約が終了する際に、雇用者が守らなければならない規則について判示したものである。

フィトセラピー(植物療法)サプリの製造と販売を行うLaboratoires Juva santé社に2013年6月10日から2014年2月14日までの有期雇用契約で雇用されたX氏は、有期雇用契約の終了日である2014年2月14日以降、雇用契約が更新されなかったことを理由に、Laboratoires Juva santé社を濫用的解雇で訴え、各種の損害賠償の支払いを請求した。

Laboratoires Juva santé社は第一審、控訴審共に敗訴してX氏に対する濫用的解雇の損害賠償、並びに解雇の予告期間と有給休暇に代替する補償金の支払いを命じられたため、一定のカテゴリーの労働者の有期雇用契約の終了において労働監督員 (inspecteur du travail) への事前報告を義務づけている労働法L. 2412-1条とL. 2421-8条の規定は、「労働者助言員」と明記されていないため、X氏には適用されないとして、上告を行った。

破棄院は、労働法L. 2412-1条の条文に「労働者助言員」と明記されていないのは、2008年に労働法典が再編纂された際に、労働者助言員の有期雇用契約の終了において労働監督員 (inspecteur du travail) への事前報告を義務づけていた旧労働法L. 122-14-16条とL. 412-8条の規定が正しく新労働法L. 2412-1条の条文に反映されなかったためであって、そのことは新労働法L. 2412-1条が労働者助言員に適用されないことを意味しない、本件で雇用者はX氏の有期雇用契約の終了時に労働監督員への事前報告を怠った以上、労働法L. 2412-1条の違反として濫用的解雇が成立すると判示し、上告を却下した。

 

 

判例解説