要旨: 重過失は「従業員が職場で勤務を続けることを不可能にするほど重大な過失」で、解雇される従業員は解雇補償金と予告期間代替補償金の支払いを受けることができない。判例では重過失で従業員を解雇する使用者は、当該従業員の重過失を知ってから遅滞なく解雇手続を行わなければいけないというルールが打ち出されている。実際に使用者が従業員の重過失を知ってから何日の期間で解雇手続を始めれば正当な重過失による解雇として認められるかについては裁判所がケースバイケースで判断するが、従業員の過失の重大性が大きい場合には1か月おいた解雇でも正当な重過失の解雇として認められる。
要旨:労働者による辞職が有効と見なされるためには、労働者が辞職の意思を明確に表明したことが必要である。たとえ書面の辞職通知を労働者が行っても、辞職の本当の理由が使用者の過失や怠慢である場合には、後日裁判所により不当解雇として扱われ、使用者に対して労働者への多額の賠償金の支払が命じられる。この過失や怠慢には人種や性別を理由とした誹謗や嫌がらせの行為、または別の労働者によるこれらの行為の許容などがあり、案件ごとに当事者が提出する具体的な証拠をもとに審査される。