破産手続の注意期間における債務弁済の有効性
再建型破産手続、清算型破産手続においては、裁判所は正確な支払停止日を決定し、支払停止日と破産手続開始命令の間の期間は注意期間(période suspecte)と呼ばれる。この注意期間に債務者である会社が債務の返済を債権者に対して行った場合、債務の期限が到来していなかった場合、または期限が到来していたが、弁済が現金や小切手、手形など通常の支払方法でなされなかった場合は当該弁済は当然無効となり、また債権者が会社が支払停止にあると知っていた場合には裁判所が無効とすることができる。
21/04/2022