Legal Consultancy & Litigation
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費用体系

事務所における面談・電子メールによる法律相談は面談後或いは電子メールでの相談後に規定のタイムレートで算定する相談料が適用となります。  事件の委託がある場合には初回の面談・法律相談は弁護士費用に含まれます。   弁護士費用には時間報酬制または固定報酬制、補完的に成功報酬制が適用されます。 

時間報酬制

時間報酬制では案件の着手に先立ちタイムレートが設定されます。事件の解決に要する期間の予測が可能な場合には概算の見積が受任する業務の詳細と共に提示されます。

固定報酬制

固定報酬制(一括報酬制)は原則として予見不可能性がない案件、例えば会社設立手続、合意による雇用契約終了手続(rupture conventionnelle)、略式裁判手続(référé)などに適用されます。

成功報酬制

成功報酬制は上記いずれかの報酬制の補完として、一定の額ないし得られた賠償額(原告の場合)や支払を免れた原告の請求額(被告の場合)に応じたパーセンテージが設定されます。

フランスでは弁護士報酬全額を成功報酬とする« pacte de quota litis »は法律で禁止されています。

当事務所では1か月以上の期間を要する案件では必ず書面の報酬契約を作成しています。成功報酬は書面の報酬契約に記載された場合のみ適用されることが法律で定められています。

契約制

契約制は既に案件を依頼されている顧客、主に企業一般法務に関する助言・補佐について適用されます。契約制では月額の顧問料が固定報酬制で設定され、業務時間に関わらず定額の顧問料が契約期間中適用となります。

雑費、諸費用

訴訟や各種手続で発生する諸費用(印紙代、寄託金、登録費、執行官・公証人費用、地方裁判所の手続弁護士の報酬、鑑定費用等)は弁護士費用と区別され、全額顧客の負担となります。また訴訟・手続補佐の案件では調査費、書面準備費用等雑費として弁護士費用の5%が顧客の負担となります。

TVA(消費税)

当事務所の報酬にはTVA20,0%が課税されます(EC経済圏外在住者を除く、一般租税法259B条) 。