知財侵害訴訟で不当競業の損害賠償請求が認められる条件
知的所有権侵害がまた同時に競争相手企業による不当競業を構成する場合には、不当競業に基づく損害賠償の請求を知的所有権侵害訴訟と同じ訴訟の中で、同じ訴状の中で提起することができる。ただし知的財産権侵害訴訟と不当競業訴訟の目的がそれぞれ一方は知的所有権の保護及びその侵害の制裁、他方は事業者間の公正な競争の確保と不当な競争の制裁と異なっているため、この二つの法的根拠における権利者の請求はそれぞれ別の過失要素に基づく必要がある。
21/04/2022