使用者の過失を理由とする労働者の辞職が不当解雇とされる場合
労働者による辞職が有効と見なされるためには、労働者が辞職の意思を明確に表明したことが必要である。例えば労働者が理由なく会社を欠席する場合、それだけでは辞職の意思を表明したとは見なされず、使用者は、労働者の辞職の意思を証明するためには、労働者に警告状を送り、それに返事がない場合にはじめて解雇の手続きを取ることができる。このステップを踏まないで解雇をすると、不当解雇が成立する。
21/04/2022