会社更生手続における永久劣後債権者の権利
永久劣後債(titres super-subordonnés、TSS)とは、会社が解散するときまで弁済義務が生じず、また全ての債権者への弁済が終わった後に元利金の弁済が行われる社債である。弁済順位が低いため、利率は一般の社債よりも高く設置されているが、利息の支払は会社が利益を上げて株主に配当を行うときにのみ行われる。フランスにおいて永久劣後債の発行は、2003年8月1日の金融制度の安全化に関する法律(loi de sécurité financière, loi LSF)で株式会社に認められた。
2009年9月にはじまったトムソン・マルチメディア社の会社更生手続では、更生計画批准においてフランスではじめてアメリカのプレパッケージドチャプターイレブンに近い方法が取られたが、そこでは永久劣後債権者の投票権が問題となった。
21/04/2022