フランス租税法:子会社配当と租税回避行為 - 罰則が適用されないための経済的実体と組織再編成の事情
親会社が経済的実体を欠く会社の株式を取得し、受取配当金の益金不算入制度を利用して非課税の多額の配当金を受けた後、配当による子会社の株式価値低価を減損損失として計上することで親会社の税金を大幅に減らす場合には、租税回避行為の罰則が一律に適用されるが、買収した子会社が経済的実体を維持する場合には租税回避行為は成立しない。
30/09/2026













